利用規約
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただくために、宿泊約款第10 条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7 条により、ご宿泊及びこれに関連する契約を解除させていただきます。
- ベッドの中など火災の発生しやすい場所及び廊下やロビーでの歩行中の喫煙はご遠慮ください。
- ホテル内で暖房用、炊事用等の火気等はご使用にならないでください。
- 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵とドア・アームをおかけください。 訪問者がございます場合には、ドア・スコープでご確認されるか、ドア・アームを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
- ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外での場所での紛失についてはホテルは一切責任を負いかねます。
- お忘れ物、遺失物の処理は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
- お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
- ご到着時に御預り金を申し受けることがございますのでご了承ください。
- ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は、ルームキー又は宿泊カードをご提示ください。
- 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承ください。
- ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払いください。
- 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカード等によりフロントにてお支払いください。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。
- 勝手ながら所定の税金のほかお勘定書の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。
- ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
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ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないで下さい。
(イ) 動物などその他のペット類一班
(ロ) 悪臭・異臭を発生するもの
(ハ) 著しく多数量な物品
(ニ) 火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの。
(ホ) 所持を許可されてない鉄砲、刀剣類。
(ヘ) その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの。
- ホテル内の諸設備諸物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ異動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
- 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額の弁償をしていただくことがあります。
- 客室を当ホテルの許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
- ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
- ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、提示または物品の販売等はなさらないでください。
- 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
- ホテルの外観を損なう様なものを窓側に陳列なさらないでください。
- 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
- 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
- ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
- ナイトウェア、浴衣、パジャマ、スリッパなどで廊下等客室外におでにならないでください。
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次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5 条3 項7項、及び第7条1項5 項により、直ちに当ホテルのご利用をお断りいたします。
(イ)利用者が反社会的団体または反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員)であると認められるとき。
(ロ)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき(かって同様な行為をされた方についても同様にご利用をお断りいたします。)
(ハ)心身耗弱、薬品等による自己喪失などにより、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(ニ)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与え、または迷惑を及ぼしたとき。
(ホ)館内及び客室内で、賭博その他法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。
(ヘ)その他上記各条項に準ずる事情のあるとき。
- 本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について支配するものとします。
- 本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
- 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても事実が判明した時点でお断りさせていただきます。
預り品規定
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(お預り期間)
(1) お預り期間は、当ホテルがお預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
(2) お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から1ヶ月以内に限ります。
(3) お受け取りのご指定がない場合は、お預り期間はお預りの日から1ヶ月間とします。
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(お受取り人)
お預り品のお受取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取人としてご指定された第三者とします。
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(お受取人の確認)
お受取人又は権限を与えられた第三者は、お預り品のお受取を請求される際、当ホテルの係りの者にお預り証をご提示ください。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意を持ってお受取人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預り品に関して責任を免れるものとします。
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(損害の賠償)
(1) お預り品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
(2) お預りお品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
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(お預り品処分)
(1) お預り品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
(2) お預りお品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
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(緊急措置)
(1) 当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
(a) 司法機関の要求によりお預り品の開披を求められたとき、又は
(b) 火災、お預り品の異変、その他緊急を要する事態
(2) 上記のいずれからの事態が発生した場合、当ホテルはお預かりに品に生じた損害について何らの責任を負いません。
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(支配する国語)
本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
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(管轄及び準拠法)
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決されるものとします。
貸金庫使用規定
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(使用期間及び使用料)
(1) 貸金庫の使用期間は、借主が宿泊客として当ホテルに滞在する期間に限ります。
(2) 貸し金庫の使用は無料とします。
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(貸金庫の開閉)
(1) 貸金庫の開閉は、貸金庫ご使用証(以下「使用証」といいます。)にご署名の方のみが行うことができます。
(2) 貸し金庫を開庫する際は、使用証の一時引出し欄又は格納品受取欄にご署名の上、使用証、貸金庫の鍵及び借主のルームキーを係にご提示ください。
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(鍵等の保管)
(1) 貸金庫の鍵は、使用期間中借主が保管してください。
(2) 貸金庫ご使用済の場合は、鍵を係にお返しください。
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(鍵の紛失)
(1) 貸金庫の鍵を紛失された場合は、実費として10,000 円を頂戴いたします。
(2) 鍵を紛失された場合における貸金庫の開庫ついては、ご署名の照会、ルームキーのご提示のほか、必要があるときは保証人を求めることがあります。
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(ご署名の照会等)
使用証のご署名の照会並びに使用証、貸金庫の鍵及びルームキーのご提示の確認等相当の注意をもって借主を確認し、相違ないものと認めて開庫その他の取り扱いをしましたうえは、ご署名の偽造若しくは変造又は貸金庫の鍵若しくはルームキーの盗難や悪用があっても、そのために生じた損害について当ホテルは責任を負いません。
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(損害の負担)
(1) 災害、事変、その他一般に不可抗力とされている事由又は当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の格納品について紛失、毀損、変質等の損害が生じた場合、当ホテルはその責任を負いません。
(2) 格納品の毀損、変質その他借主の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
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(格納品の取引等)
(1) 使用期間が満了したときは、直ちに貸し金庫の格納品をお引取り下さい。
(2) 次の各号の1のいずれかに該当する場合、当ホテルは、使用期間内であっても、借主に格納品の引き取り又は格納品を他の貸金庫に変更することを求めることができます。
(a) 格納品の変質その他借主の責めに帰すべき事由により、当ホテル又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当の自由が生じたとき。
(b) 貸金庫の修繕又は移転、当ホテルの責めに帰すべからざる事由による貸金庫の故障その他やむおえない事情により貸金庫の全部又は一部の使用ができなくなったとき。
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(格納品の処分)
(1) 使用期間終了後一週間を経過しても格納品のお取引がない場合は、当ホテルは貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理し若しくは一般に適当と認められる方法、時期、価格などにより処分し、又は処分が困難な場合に破棄することができるものとします。なお、当ホテルは貸金庫の開庫に際して公証人に立会いを求めることができるものとします。
(2) 前項の処置に要する費用は借主の負担とします。
(3) 前項の費用及び紛失した鍵の実費その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、第一項の処分代金をこれに充当することができるものとします。
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(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は当ホテルの火災、格納品の異変その他緊急を要する事態が発生したときは、当ホテルの臨機の措置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当ホテルは責任を負いません
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(支配する国語)
本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
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(管轄及び準拠法)
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。